先週までに書いてきましたように、相続というのは、財産の大小にかかわらず、誰にでも起きることです。
兄弟姉妹は、みな平等ですので法的に分割することになった場合には、自宅等の不動産の場合には、分割は非常に難しいことになります。
売却して分割するのか? 誰かが受け取り、その他の兄弟に代償金を(不動産・株等受け取る代わりに、自分の受け取り分を超える部分については、代わりに自分の手持ちのお金を他の相続人に支払う)支払うのか? 払わないのか?
相続が発生してからでは、みな平等の中での話し合いになり、なかなか難しい問題です。
被相続人が大事な財産と愛情を次の世代に上手に引き継がせると同時に、それを引き継いだ家族が、その後も仲良く幸せな関係を続けていく為には、 生前の対策が不可欠です。 その一番が遺言書ではないでしょうか?
この度の災害により被害を受けられましたみな様に、心よりお見舞い申し上げます。そして一日でも早い復興をお祈り申し上げます。
左記資料は、家庭裁判所に持ち込まれる相談案件の推移です。
資料4 持ち込まれれ案件の内、3件に1件弱は相続関係の相談です。 これは年々増えていく方向にあります。
資料5 その中で、15,000件超は遺産分割事件です。(分けた方でもめている)
資料6 遺産の分け方でもめている分割事件を、金額でデーターを取ると、なんと遺産価格5,000万円以下の争いが、全体の75%超なのです。1億円以下でくくると90%弱、けして財産の多い人がもめているというわけではないのです。
前回は、相続税の基礎控除について書きましたが相続人が3人の場合には、基礎控除が4,800万円ですので、先ほどの75%の方は、遺産価格が5千万円以下ですので相続税がほとんど課税にならない方々なのです。税金がかかるからもめる訳でもないのです。 相続は、自分に関係ないと思っている方が多い(要注意)のです。大なり小なりはありますが必ず誰にでも起こることなのです。
現在法的には、兄弟姉妹はみな平等です。でもいろんなケースがありますので、それが公平なのか問題はあるかもしれません。
次回は「相続財産の金額の構成について」